令和2年度「不妊に悩む方への特定治療支援事業」取扱い変更について
~令和2年度「不妊に悩む方への特定治療支援事業」取扱い変更について~
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、特定不妊治療を受けているご夫婦が治療の延期等を余儀なくされることが想定されるため、時限的に年齢要件が緩和されました。
治療開始時の奥様のご年齢が43歳以上であった場合、これまで助成の対象とはなりませんでしたが、43歳のうちであれば助成対象となりました。 また、6回までの助成が受けられるのは、治療期間初日の奥様の年齢が40歳未満の場合でしたが、41歳未満に変更されました。
緩和の影響を受けるのは、令和2年3月31日の時点で、年齢が39歳、または42歳の方となります。
助成金の年齢制限が緩和されはしましたが、妊娠可能な期間が延びるわけではありません。
出産時期は今後状況をみながら検討するとしても、状況が許せば、可能な限り早い段階で、採卵・受精卵の確保(凍結保存)を行うことをお勧めします。
<参考リンク先> 厚生労働省報道発表資料 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10762.html